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学生が基礎控除額を超えた副業を行った際の扶養控除について

    現在私は大学院生です。今年度、アルバイトはあまり行わないため所得控除の55万円以内に収まる予定なのですが、副業の方が48万円を超える可能性があります。基礎控除額を超えた時点で私は扶養控除から外れ、親の負担する税額は増えてしまうのでしょうか。もしくは合計金額が103万円の壁を越えなければ扶養控除は外れないのでしょうか。ぜひご教授いただければと思います。

    アルバイトは給与所得なので55万円以内であれば給与所得はゼロになります。
    副業は事業所得か雑所得でしょうか。それでしたら、その所得が基礎控除を超えれば、親御さんの扶養から外れることとなります。

    • 回答日:2022/04/23
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答いただきありがとうございます。お陰でよくわかりました。
      一応、副業は雑所得となっております。

      投稿日:2022/04/23

    • この回答が役にたった

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