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【大学生】業務委託とバイトの掛け持ち

    質問失礼します。
    詳しい方、教えていただきたいです。

    業務委託2社とレジのバイトを掛け持ちして、去年の合計所得が103万円少し超えました。

    その後、確定申告をしその際に「学生勤労控除」の部分にチェックを付けました。

    これで問題ないのかが不安です。親のほうの手取りが少なくなるのでしょうか?また、親のほうでも何か手続きが必要なのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    学生勤労控除を受けるためには、学校教育に規定する大学以外ですと証明書が必要な場合があります。学校か税務署に確認されると良いと思います。
    また、親御さんは勤務先にお子さんが扶養を外れたことを知らせなければいけません。親御さんは扶養控除がうけられなくなるために、税金が増えます。税率が10%とすると、お子さんが22歳以下の場合、所得税で6万円、住民税で4万円ほど増えます。しかし、お子さんがしっかりと働いてくれれば援助が不要になる訳ですから、損得はないと思います。

    • 回答日:2022/05/01
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