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源泉所得税について

2つ質問させて下さい。
①源泉所得税は税込みを報酬額とし計算するのが正しいと伺ったのですが、取引先から受け取る請求書の大半は、税抜きで計算されています。
②また、立替経費にも源泉所得税がかかるのが正しいと伺ったのですが、取引先から受け取る請求書の大半は、そこには源泉が課せられていません。

それぞれ、何が正しいのでしょうか?

原則から言えば、税込金額に対して、源泉税を計算します。

ただし、消費税が区分してあれば、税抜金額に対して、源泉税を計算することが認められています。

立替経費については、原則として源泉税がかかります。

ただし、相手が直接支払ったものについては、源泉税がかかりません。

  • 回答日:2021/09/16
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荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
源泉徴収の対象となる金額は、所得税基本通達204-2に

"法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。"

と規定されていることから報酬や料金として支払った金額の総額(消費税込み)の金額とされていますが、請求書等に報酬や料金等の金額と消費税の額等とが明確に区分されている場合には税を抜いた報酬や料金の金額のみを源泉徴収の対象金額とすることができると規定しています。
 
また立替の経費については、上記の通り、支払われる金額の全てが原則的な適用であることから、報酬、料金に含んで源泉計算を行うことが求められていると考えられます。
 
例外的な規定としては、所得税基本通達204-4に

"法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。"
 
依頼者側が直接公共交通機関等に支払う場合には(そもそも立替ではありませんが)源泉徴収しなくても良いと規定しており、さらに依頼者が地方公共団体や国などに支払うべき免許税や手数料については、報酬や料金と区分経理している場合には含めなくて良いとされています。
 
実務的には、質問者の方がどれが正しいのかわからないと思われても不思議ではないくらいさまざまな運用を見かけることがあります。しかし、原則的には上記の運用が法令などに照らすと正しい運用ですが、税務調査などでは、金額がわずかであったり、頻度が少ないなどにより指摘されない実態もあるように見受けらます。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
(消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税 国税庁)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
(実費弁償金の課税 国税庁)

  • 回答日:2021/09/16
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