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一時所得の税金について

    一時所得についての質問です。
    競艇なので何度か勝ったてても勝って得た金額よりも負けている金額が多い場合には税金などはどの様になりますか?
    勝って得た金額だけで計算するのですか?
    負けた金額はどの様な扱いになるのでしょうか?
    また一時所得の税金についてはどの様に支払いになるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    税金はもうけに係るものですので、勝った金額から経費を引くことになります。そこで問題になるのが外れた時は経費になるのかです。
    有名な競馬馬券の払戻金に係る課税についての判決があります。これは競馬に勝つために独自のソフトを開発するなどして、勝つことを事業として行っていたために、外れ券も例外的に経費として認められました。
    したがって、本来は負けた金額は経費として認められません。
    よって、申告は、1年間の
    勝って入った金額 - 勝ったものに支払った金額 - 50万円
    です。一時所得には50万円の特別控除があります。

    • 回答日:2022/05/12
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    競艇の払戻金は一時所得となり、年間の払戻金総額から控除額(特別控除50万円)と購入費(的中舟券分のみ)を差し引いた金額が課税対象です。負けた舟券(外れ舟券)の購入費は経費と認められません。税金は確定申告で申告し、所得税・住民税が課されます。

    • 回答日:2025/02/26
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