一時所得の税金について
一時所得についての質問です。
競艇なので何度か勝ったてても勝って得た金額よりも負けている金額が多い場合には税金などはどの様になりますか?
勝って得た金額だけで計算するのですか?
負けた金額はどの様な扱いになるのでしょうか?
また一時所得の税金についてはどの様に支払いになるのでしょうか?
税金はもうけに係るものですので、勝った金額から経費を引くことになります。そこで問題になるのが外れた時は経費になるのかです。
有名な競馬馬券の払戻金に係る課税についての判決があります。これは競馬に勝つために独自のソフトを開発するなどして、勝つことを事業として行っていたために、外れ券も例外的に経費として認められました。
したがって、本来は負けた金額は経費として認められません。
よって、申告は、1年間の
勝って入った金額 - 勝ったものに支払った金額 - 50万円
です。一時所得には50万円の特別控除があります。
- 回答日:2022/05/12
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