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投資信託の税金の扱いにつきまして

    お世話になります。積立式の投資信託(再投資型)(非課税限度額を超える部分です)をしております。確定申告の際に投資信託がどのような扱いになるかわからないので、証券会社に問い合わせました。
    証券会社の説明によると、分配金から税金を引いた額が再投資され、積立を継続している限り確定申告でいう「所得」は発生せず、投資信託を解約して投資した金額を受け取るときに20.315%の税金が課税される。その時に確定申告における「所得」が発生し、申告が必要との説明を受けました。
    投資信託、税金のいずれにつきましても素人ですので、証券会社の説明を私が誤解しているかもしれません。以上の理解でよろしいでしょうか?
    ご教示をお願いします。よろしくお願いいたします。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人より回答させていただきます。
    【分配再投資時の分配金について】
    分配金が普通分配金である場合は税金が引かれるので
    ご認識の通りです。ただし、配当所得扱いになりますので
    「所得」が発生がすることになります。
    しかし、分配金が特別分配金である場合は税金が引かれませんので
    「所得」は発生しません。
    【解約時について】
    投資信託を解約した際に「所得」=「売却益」に対して20.315%の税金が
    課税されます。源泉徴収なしの口座で売買されている場合は申告が
    必要ですが、
    源泉徴収ありの口座、いわゆる特定口座で売買されている場合は
    証券会社で税金の処理をしてくれますので申告の手続きは不要です。
    複数の証券会社で売買しており、損益通算が必要な場合は
    申告をしてください。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/20
    • この回答が役にたった:2
    • 丁寧に説明していただきまして、素人の私でも理解できました。
      ネットで調べてもわからなかったので、教えて頂きとても助かりました。
      ありがとうございます。

      投稿日:2022/05/20

    • この回答が役にたった

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