報酬としての消費税
下請けですが、業務委託ではなく
報酬として処理いたしますので
消費税は、お支払しません。と
連絡が来ました。
上の会社から、私たちの働いた金額に消費税をもらっていることは
請求書を見て知っています。
ですが、私たちに消費税を支払ってくれません。
貴社が上の会社から消費税を受け取っている以上、適格請求書発行事業者である当方にも消費税を支払う義務があります。報酬として処理する場合でも、消費税の適正な転嫁が必要ですので、消費税分の支払いをご検討ください。
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- 回答日:2025/02/26
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