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報酬としての消費税

    下請けですが、業務委託ではなく
    報酬として処理いたしますので
    消費税は、お支払しません。と
    連絡が来ました。
    上の会社から、私たちの働いた金額に消費税をもらっていることは
    請求書を見て知っています。
    ですが、私たちに消費税を支払ってくれません。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給料ということであれば、消費税は発生しませんので、消費税は払いませんというのは間違ってはいないのですが、消費税込みの金額で賃金交渉をすることになるのではないでしょうか。

    • 回答日:2022/05/24
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