退職金にかかる税金について(退職一時金と企業型確定拠出年金の分離給付)
57歳で自主退職(勤続35年となる)し、退職一時金(1000万強)をもらい、60歳で受給される確定拠出年金(DC)(1000万)を一時金とした受けとる場合の所得税と住民税はそれぞれの場合いくらになりますか?退職一時金の場合は、退職所得控除を勘案すると退職所得は0となり課税されないと考えていいのでしょうか?確定拠出年金の場合は所得控除が適用されないと思いますがその場合の所得税と住民税はいくらになるのかお聞きしたいです。
こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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退職一時金については、ご理解のとおり課税退職所得は0円となり、
税金はかかりません。
DCについては、退職一時金を受給してから19年以内の受給であるため、退職金との加入期間が重複している部分については退職所得控除を減額する調整計算が必要となります。
例えばDC加入期間が15年で退職金加入との重複期間が10年であるとすれば
DCの加入期間15年に応じた退職所得控除額」(①)
から「重複期間を勤続年数とみなした退職所得控除額」(②)
を引き算します。
①40万×15年=600万円
②40万×10年=400万円
③①-②=200万円
上記の例でいくと退職所得控除額は200万円となり、DCが100万円であれば税金はかからないことになります。
例示のあてはめをして税金がかかるかどうか計算してみて頂ければと思います。
- 回答日:2022/05/25
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