贈与されたお金を返却する場合について
2021年1月に結婚祝い金として両親から合計300万円の贈与を受けました。しかしコロナ禍により式は挙げないこととなり、手元にある300万円は両親に返却しようと思ってます。この場合、返却したとしても贈与税は課せられてしまうのでしょうか?
回答させていただきます。
贈与を取り消した場合における贈与税の取り扱いについてですが、今回の場合には贈与の合意解約に該当するかと存じます。
その場合、
贈与時
→贈与税が課税されます。
②受贈者から贈与者に対する目的物の返還について
→贈与税は課税されません。
(参考)国税庁HP
一番下の(合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640704/01.htm
なお、今回の場合とは異なるケースになりますが、そもそも贈与ではなく借りていた資金を返還したということであれば、贈与ではなくなるので贈与税は課されることはございません。
また、補足として贈与の取消について記載させていただきます。
民法550条において、口頭で行われた贈与であっても、すでに履行が終わった部分については原則として解除できず、贈与者側が目的物の返還を求めることもできません。
しかし、贈与を取り消す方法については、法律上はルールが決まっていません。そのため、何らかの方法で贈与の取り消し(解除)の意思を伝えればよく、口頭の意思表示であっても有効です。
ただし、取り消しの意思表示を行ったことや、意思表示の日時を明確にするため、内容証明郵便などを活用したほうが良いかと存じます。
- 回答日:2022/06/02
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