NFTを売り上げた時の手数料
NFTマーケットでNFTを売り上げた際、ETHの売上から
ETHの手数料が差し引かれますが、差し引かれた手数料は、
キャピタルゲイン・ロスの対象になりますか?
はい、雑所得にはキャピタルゲイン・ロスの概念はありません。
なおNFT取引の所得計算については国税庁より下記の見解が公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
- 回答日:2022/06/02
- この回答が役にたった:1
今までどうするのが正しいのか、疑問だったので助かりました
ご回答ありがとうございました投稿日:2022/06/02
- この回答が役にたった
ご質問に回答させていただきます。
NFTの売却手数料は譲渡所得の計算上、譲渡費用(「その資産の譲渡に要した費用の額」)として差し引くことができます(所得税法33条3項)。
#譲渡費用は理論的にはキャピタルゲイン・ロスを構成するものではありませんが、譲渡の際に納税者の手元に残る金額を減らすことになるので、法上、差し引くことができるものに含めていると解されています。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/06/01
- この回答が役にたった:1
理論的にはキャピタルゲイン・ロスを構成するものでない、
との回答参考になりました売却手数料もキャピタルゲイン・ロスの対象だと、
5種類の計算が必要になってかなり大変です
売上が所得で、売上から手数料を引いたものが、
取得原価の計算に必要なので計算します次に売上手数料が経費で、
売上手数料×取得原価の計算の次に、売上手数料-(売上手数料×取得原価)が手数料のキャピタルゲイン・ロスとなります
去年はこんな感じで雑所得で申告しました私はゲームで得たNFTを年2,30個売るだけなんですが、
他の方のネット上の売上シート見ると、
売却手数料が時価そのままだったり、この計算の複雑さに
誰も触れていなかったので、どうなんだろうと思い質問しました投稿日:2022/06/01
↑売上手数料×取得原価ではなくて、数量×取得原価です
投稿日:2022/06/01
念のため良ければお答えください
仮に雑所得と見なされた場合も、キャピタルゲイン・ロスは計算しなくても大丈夫ですよね?投稿日:2022/06/01
- この回答が役にたった