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住宅取得にかかる贈与に関して

マンション購入に際して
14歳の子供の口座に貯めていた
500万円を購入資金の一部にしようと
考えてますがその場合の贈与税等の
注意点はございますでしょうか?

荒井会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
14歳の未成年者自ら500万円を管理しているとは一般的に考えづらいため、実質的には名義預金に該当すると考えられます。
そのため、この500万円の出処しだいと考えられますが、保護者の方がお子さんのために貯蓄したものであれば、マンションの購入費用にその資金を充当いただくことは贈与にはあたらないと考えられます。
しかし、この資金の出資者が保護者の方ではない場合には、贈与行為と認定される可能性があると考えられますので、もともと誰か出資した資金なのかという観点でも確認いただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/09/23
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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14歳の子供の口座に貯めていた500万円をマンション購入資金に充てる場合、贈与税の対象となる可能性があります。親が子供名義の口座に貯めた資金を使用すると、実質的には親から子への贈与とみなされることがあります。贈与税の基礎控除額は年間110万円までで、それを超えると贈与税が発生します。ただし、子供自身が収入を得て貯めたお金であれば、贈与とみなされない場合もあります。税務リスクを避けるためには、事前に税理士に相談することを推奨します。

  • 回答日:2025/02/17
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マンション購入資金として14歳の子供の口座から500万円を利用する際の注意点

① 名義預金とみなされるリスク
名義預金とは?
→ 実質的に親が管理し、子供の意思で自由に使えない口座の場合、「親の資産」とみなされる可能性がある。

問題点
→ 親の資産を使っただけ と判断されれば 贈与税の対象にはならない。
→ しかし、過去に親が子供へ「贈与」したものとして取り扱われる場合は、贈与税の申告漏れが疑われる可能性あり。

② 過去の贈与として課税される可能性
子供の口座に500万円が貯まった経緯を証明できるか?
→ 親の給与振込や貯金を移したものなら「親の財産」 とみなされる可能性大。
→ 毎年110万円以下の贈与をしていた記録があれば問題になりにくい(贈与契約書があるとなお良い)。
③ 500万円を親の購入資金に使うと「贈与」とみなされる可能性
親が子供の口座から500万円を引き出し、自身の購入資金に使うと「贈与」とみなされる。
贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超えるため、贈与税の課税対象。
④ 贈与税の計算
500万円 - 基礎控除110万円 = 課税対象額390万円
税額(一般税率):390万円 × 20% - 控除額25万円 = 53万円
⑤ 贈与税を回避する方法
✅ 子供をマンションの持分所有者とする(持分割合に応じて支出を分担する)
✅ 親子間で「借用書」を作成し、子供から「借りる」形にする(金利設定・返済計画が必要)
✅ 住宅取得資金贈与の特例(※)を適用する(一定要件を満たす場合のみ)

※ 住宅取得資金贈与の特例は 「直系尊属(祖父母・両親)」からの贈与 に適用されるため 14歳の子供からの贈与には適用不可。

結論
14歳の子供の口座が「親の名義預金」とみなされる場合、贈与税は不要。ただし、贈与済みの資金と認められた場合、親が500万円を使うと贈与税が発生する可能性がある。適切な契約書や持分設定で対策を講じることを推奨。

  • 回答日:2025/02/10
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税理士法人CUBE

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税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

親権者は子供の財産を管理する権利がありますので(民法824条)、マンションの購入資金の一部にあてたとしても、贈与税は生じません。

  • 回答日:2021/09/20
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14歳のお子様がそのお金を管理していたとは思えませんので、
保護者様の預金と同様に考えて問題ないと思います。

つまり、お子様から贈与とか、保護者から贈与とかの問題はないと思います。

  • 回答日:2021/09/20
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