住宅取得にかかる贈与に関して
マンション購入に際して
14歳の子供の口座に貯めていた
500万円を購入資金の一部にしようと
考えてますがその場合の贈与税等の
注意点はございますでしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
14歳の未成年者自ら500万円を管理しているとは一般的に考えづらいため、実質的には名義預金に該当すると考えられます。
そのため、この500万円の出処しだいと考えられますが、保護者の方がお子さんのために貯蓄したものであれば、マンションの購入費用にその資金を充当いただくことは贈与にはあたらないと考えられます。
しかし、この資金の出資者が保護者の方ではない場合には、贈与行為と認定される可能性があると考えられますので、もともと誰か出資した資金なのかという観点でも確認いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/09/23
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親権者は子供の財産を管理する権利がありますので(民法824条)、マンションの購入資金の一部にあてたとしても、贈与税は生じません。
- 回答日:2021/09/20
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14歳のお子様がそのお金を管理していたとは思えませんので、
保護者様の預金と同様に考えて問題ないと思います。
つまり、お子様から贈与とか、保護者から贈与とかの問題はないと思います。
- 回答日:2021/09/20
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