青色申告の申請をし忘れた場合
3月15日までに青色申告の申請をし忘れたのですが、事業開始日を1ヶ月以内に設定して今から申請し、以前に受け取っていた収益を雑所得として、以後受け取った収益を事業所得とすることはできますか?それとも今年分は白色申告で済ませて、来年度から青色申告の申請をするべきでしょうか?
A、
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
開業の実態によって回答が変わりますが、今年は白色申告、来年から青色申告をお勧めいたします。
また、質問者様が個人事業主であると仮定してお話しさせていただきます。
個人の青色の承認申請ですが、開業する年の1/1~1/15までに新規に事業を開始した場合は3/15まで、
1/16以後の開業の場合、開業日から、2ヵ月以内が期限となっております。
開業前に収益がある場合はその理由と所得の種類(雑所得 or 事業所得)を明確にしておくことが重要です。
原則は事業所得となりますが、開業前の収益や、一時的なもの、事業と関係のないものである場合は雑所得となります。
開業前後の収益が同一の事業によるものの場合、開業日が開業届に記載した日付ではなく、実際に業務が開始された日と税務署に認定される可能性がございます。
開業日が実態に則していない場合、開業届や青色申告の承認申請書を提出されたとしても、税務調査が入った際に、上記のような指摘を受ける可能性がございますので、やはり実態に則した形で進められることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/06/09
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