業務委託で扶養枠内
質問があります。
これから、業務委託でのお仕事を始めるのですが、私の収入が月7万円だった場合、夫の扶養に入ることはできますか?
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
本件の場合扶養控除となるには合計所得金額が48万円未満の場合です。収入だけでは判断ぜず、経費も確認した上でご検討ください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/03
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お忙しい中、回答いただきありがとうございました!
とても参考になりました!投稿日:2022/06/08
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回答させていただきます。
扶養というのは所得税と社会保険がございます。
まず、所得税ですが70,000円ですと1月から12月の1年で事業収入が84万円となります。そこから経費を差し引いた額(合計所得)が48万円以下の場合に配偶者控除が適用されます。
そのため、もし経費が年間36万円に満たない場合には、所得が48万円以上生じますので配偶者控除の対象とはなりません。(別途、配偶者特別控除という制度がありますがこちらは説明を割愛っせていただきます。)
社会保険の扶養についてですが、こちらは合計所得130万円となります。
加入されている、健康保険組合により必要経費として差し引くことができる経費が限られることもあるようですので、健康保険組合へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2022/06/08
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お忙しい中、回答いただきありがとうございました!とても参考になりました!
投稿日:2022/06/08
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