国内株式の海外からの売却について
税金について個人で調べておりましたが、限界を感じたため下記の理解で良いかご質問させてください。
前提として、海外(インドネシア)に在住しており、日本国内非居住者(住民票なし、マイナンバーなし)になり7年ほど経過しております。日本には住居を保有しており、家族が居住しております。数年後には日本に帰国し、居住する予定です。
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日本の国内株式を日本の証券口座(一般口座)に保有しており、売却を検討しております。(売却可能な旨は日本の証券会社に確認済み)この場合、下記の理解で正しいでしょうか。
1)日本の国内株式をインドネシアにいながら日本の証券口座で売却した場合
日本国内は非課税、居住国で課税申告
2)一時帰国した際に日本の国内株式を日本の証券口座で売却した場合
日本国内で課税、居住国では非課税
3)ストックオプション(税制適格)を行使した上で、日本の国内株式をインドネシアにいながら日本の証券口座で売却した場合
行使時は非課税、売却時に日本国内で課税。居住国では非課税
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居住国の税制、日本との租税条約によるとは存じますが、大枠上記理解でよろしいかご教示くださいませ。
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こんにちは
非居住者が証券会社を通じて行う上場株(25%未満保有)の売却の取扱い
非居住者が一時帰国により内国法人株を譲渡した場合の取扱い
非居住者が税制適格ストックオプションを行使後売却した場合の取扱い
大枠その課税イメージで間違いはありません。
また、租税条約は、「2つ以上の国で税金がかかることを調整するもの」ですので、基本的には、片方で課税されればもう片方では課税されないことから、こちらも大枠のイメージは間違っていません。
ただ、ご賢察の通り租税条約によりけりですが
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- 回答日:2022/06/09
- この回答が役にたった:1
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
大枠間違っていなくて良かったです。租税条約は別途現地の税理士に相談してみます。
投稿日:2022/06/10
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