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扶養親族に入れると被扶養者に実質かかる負担について

    今年4月より、62歳の母親を同居しており、所得もなかったので、扶養にいれました。

    現在はアルバイトを始め約月3-4万の収入があります。

    ここで質問なのですが、扶養にいれた事で被扶養者にかかる税負担はどういったものがありますでしょうか?

    自分の知ってる知識であると健康保険、厚生年金に関しては人数によって変化はなしと聞いています。
    かかる負担についてどういったものとだいたいのかかる金額を知りたいです。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 134162)

    被扶養者であれば、健康保険も所得税も課税はされません。
    ただし、住民税は給与所得が100万円を超えると掛かります。
    被扶養者でいるためには、給与所得が103万円を超えないことです。年金が支給されるようになると所得が増えますので、今なら総所得が48万円を超えないことが必要です。税法は変化します。実際に年金が支給される時にまたご相談ください。

    • 回答日:2022/06/11
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      あと一点、追記になりますが、被保険者に課税されるものはありますでしょうか。

      投稿日:2022/06/11

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    お母様を扶養に入れたことでの税負担は、主に住民税の非課税限度額と所得税の扶養控除が関係します。お母様のアルバイト収入が年間48万円以下なら所得税はかかりませんが、住民税は自治体により非課税基準が異なります。扶養人数による健康保険・厚生年金の負担増は基本的にありませんが、アルバイト収入が年間130万円以上になると健康保険の扶養から外れ、国民健康保険料が発生します。

    • 回答日:2025/02/26
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    税理士(登録番号: 134162)

    社会保険料については、専門外ですので、あくまでも一般論としてです。
    健康保険が、国民健康保険の場合は、被保険者の人数により保険料が変わりますが、会社の健康保険組合であれば、人数により保険料が変わることはありません。

    • 回答日:2022/06/11
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