トリプルワークの住民税のついて
現在本業で週40時間
副業1 週10時間
副業2 週12時間
で働いているのですが住民税は3企業分払うことになりますか?
前年分の所得金額に応じて住民税額が決定されますので、3か所分の所得を合算した上で住民税額が決まります。納付方法については、副業についても特別徴収としていれば、原則として1か所の事業所(勤務先)のお給料からまとめて天引きされます。
納付方法を普通徴収としていれば、居住地の市区町村から納付書が届きますので口座振替又は金融機関においてご自身で納付することになります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/20
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