インターホンは創業費に該当しますか?
開業の為に自宅兼用事務所(出入り口は別)に会社用のインターホンを取り付けたのですが、費用は創業費になりますか?
開業日前に支出したものとして回答させていただきます。
創立費とは基本的に会社を設立するための登記費用などを言い、開業日までにかかった費用は開業費となります。
どちらも繰延資産ですが、ご質問内容ですど開業費に該当するかと思います。いずれにしても任意償却の繰延資産ですので、任意の年度に任意の金額を償却可能となります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/21
- この回答が役にたった:2
この場合は「開業費」とすることが妥当です。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/08/17
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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