扶養について
妻が扶養を外して5月から働き出したのですが、収入的に扶養に入れていた方が生活が楽になるのではないかと思いました。年内に妻を扶養することは可能なのでしょうか?
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
ご質問者様の所得金額にも制限がございますが、
奥様の年収(5月~12月)が一定額を超えなければ扶養控除が適用となります。
扶養控除には税制上と社会保険上の扶養控除の2つがございますが、
税制上の扶養控除を前提として回答いたします。
・奥様の年収が103万円以下の場合
配偶者控除適用(最大38万円)
・奥様の年収が103万円超201.6万円以下の場合※
配偶者特別控除適用(最大38万円)
※年収額が150万円を超えると段階的に控除額が減っていきます。
以上ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/06/24
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