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保険給付金は課税対象になりますか?

契約者が法人、被保険者が代表者の保険に加入しており、代表者が入院したため保険会社より保険給付金をいただきました。給付金は雑収入になるかと思いますが、この給付金は収益とみなされて決算時の法人税などの対象になるのでしょうか。
お教えくださいますようよろしくお願いいたします。

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
ご質問のケースの入院給付金については、雑収入(消費税不課税)として取り扱うことが原則となり、法人税については益金に参入されるものであると考えられています。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
(課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 国税庁)

  • 回答日:2021/09/22
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  • ご回答をいただきましてありがとうございます。

    投稿日:2021/09/25

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ご質問ありがとうございます!

ご理解の通り、保険給付金は雑収入として計上され、決算時には法人税などの課税対象になります。

一般的には、保険給付金を法人が受け取った際は、会社の慶弔規定等に基づいて代表者や従業者に見舞金を支払っているケースが多いかと思います。
この場合、支払った見舞金は原則として福利厚生費として費用になります。
ただし、支給額が不相当に高額なときなどは、代表者や従業者への給与として課税されてしまう可能性もありますので、個別に専門家に確認されることをお勧めいたします。

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  • 回答日:2021/09/24
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答をいただきましてありがとうございます。
    丁寧な内容でわかりやすかったです。

    投稿日:2021/09/25

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掛け金が経費として費用となっている以上、入ってくる給付金も収益となりますね。

  • 回答日:2021/09/22
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答をいただきましてありがとうございます。

    投稿日:2021/09/25

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法人が契約者である保険の給付金は、原則として法人の収益となり、雑収入として計上する必要があります。したがって、決算時には法人税の課税対象となります。ただし、給付金の性質によっては、課税対象外となる場合もあるため、契約内容や経理処理方法を確認し、適切に処理してください。

  • 回答日:2025/02/17
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はい、法人が契約者となっている 法人契約の保険 において、被保険者である代表者が入院し、法人が保険給付金を受け取った場合 は、原則として 「雑収入」 として計上し、法人税の課税対象 となります。

仕訳処理

(借方)普通預金 ×××円
(貸方)雑収入 ×××円
法人税への影響
✅ 受取った保険金は収益となり、法人税・住民税・事業税の課税対象 になります。
✅ 入院費用等を法人が負担した場合、その費用は損金(経費)として計上可能 です。

損金処理できるケース
受け取った給付金と相殺するような 法人負担の入院費用(役員報酬扱いでないもの)や、業務上のケガに関する給付金であれば、経費として処理できる可能性があります。

まとめ
🔹 受取保険金は原則「雑収入」 として計上し、法人税の課税対象
🔹 法人が負担した入院費等がある場合は、経費計上が可能
🔹 税務リスクを避けるため、契約内容や支出状況を税理士に確認するのがベスト

  • 回答日:2025/02/10
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