保険給付金は課税対象になりますか?
契約者が法人、被保険者が代表者の保険に加入しており、代表者が入院したため保険会社より保険給付金をいただきました。給付金は雑収入になるかと思いますが、この給付金は収益とみなされて決算時の法人税などの対象になるのでしょうか。
お教えくださいますようよろしくお願いいたします。
荒井会計事務所
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はじめまして。
ご質問のケースの入院給付金については、雑収入(消費税不課税)として取り扱うことが原則となり、法人税については益金に参入されるものであると考えられています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
(課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 国税庁)
- 回答日:2021/09/22
- この回答が役にたった:4
ご回答をいただきましてありがとうございます。
投稿日:2021/09/25
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ご質問ありがとうございます!
ご理解の通り、保険給付金は雑収入として計上され、決算時には法人税などの課税対象になります。
一般的には、保険給付金を法人が受け取った際は、会社の慶弔規定等に基づいて代表者や従業者に見舞金を支払っているケースが多いかと思います。
この場合、支払った見舞金は原則として福利厚生費として費用になります。
ただし、支給額が不相当に高額なときなどは、代表者や従業者への給与として課税されてしまう可能性もありますので、個別に専門家に確認されることをお勧めいたします。
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- 回答日:2021/09/24
- この回答が役にたった:1
ご回答をいただきましてありがとうございます。
丁寧な内容でわかりやすかったです。投稿日:2021/09/25
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掛け金が経費として費用となっている以上、入ってくる給付金も収益となりますね。
- 回答日:2021/09/22
- この回答が役にたった:1
ご回答をいただきましてありがとうございます。
投稿日:2021/09/25
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