暗号資産のエアドロップにおける課税について。
とある暗号資産でスナップショットを行い、エアドロップの権利を取得しました。
権利取得時は上場しておらず、価格はついていません。
今後、1度目は何%かの配布を受け、その後何度かに渡って配布を受けます。
一般的には配布時の取得益に対する課税と、それを売った時の売却益に課税されると言う方が多いと思います。
しかし、エアドロップの権利を取得した際に価格が付いていないため、販売益にのみ課税されるという認識で良いでしょうか?
はい、過去のハードフォークの事例からみても、ウォレットと取引所で解釈に違いが生じる余地はないと考えます。
なお、念の為ですが、「取得益が無課税」なのではありません。(配布時に時価が存在していたとしても)取得価格がゼロとみなされるため、配布時点(取得時点)では収益(取得益)がゼロ、したがって課税対象もその時点では存在せずゼロ、ということです。この点は重要です。
その後売却した際には、取得原価がゼロなので、売却額そのものが収益(課税対象)になります。
- 回答日:2022/06/26
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権利取得時に上場しておらず時価がない場合(たとえばFlareなど)には、下記Q&Aの5(ハードフォーク)と同じ事象と考えられるため、また理論的にも、配布時の取得価格はおっしゃるとおりゼロ円になるはずです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
- 回答日:2022/06/25
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回答いただきありがとうございます。
ちなみになのですが、この考え方はウォレットでスナップショットをしても、取引所でしても同じでしょうか?
同じなら、どちらにしても、スナップショットの時点でエアドロップの権利が発生しているため、取得益は無課税、売却益は売るたびに課税の認識でしょうか?
投稿日:2022/06/26
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