インボイス制度に関する簡易課税制度を採用する際の事業区分の判断について
お世話になります。
現在インボイス制度に対しての準備を進めている個人事業主です。
課税業者登録を行う際に簡易課税制度を選択し、申請しようと考えております。
事業としては建築物における建築設備(給排水衛生設備・空調換気設備)の設計を
しております。
素人目に考えると実際に工事を行う事業ではないものの、建設業の括りに入ると
思いますので第三種事業となるのではと愚考いたします。
それとも図面の作成=デザインとして第五種事業となるのでしょうか?
恐れ入りますがプロの目線によりアドバイス賜りたく存じます。