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インボイス制度に関する簡易課税制度を採用する際の事業区分の判断について

    お世話になります。
    現在インボイス制度に対しての準備を進めている個人事業主です。
    課税業者登録を行う際に簡易課税制度を選択し、申請しようと考えております。
    事業としては建築物における建築設備(給排水衛生設備・空調換気設備)の設計を
    しております。
    素人目に考えると実際に工事を行う事業ではないものの、建設業の括りに入ると
    思いますので第三種事業となるのではと愚考いたします。
    それとも図面の作成=デザインとして第五種事業となるのでしょうか?
    恐れ入りますがプロの目線によりアドバイス賜りたく存じます。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    簡易課税で第1種事業、第2種事業、第3種事業のみなし税率が高いかと言いますと、そもそも原価率の高い事業だからです。ここで言う建設業は、建設材料を仕入れている事業です。建設設備の材料を仕入れ、製造までされているのであれば、第3種事業でも良いと思います。設計だけでは、第5種事業だと思います。

    • 回答日:2022/06/27
    • この回答が役にたった:1
    • 分かりやすいご回答、誠にありがとうございました。
      非常に助かりました。

      投稿日:2022/06/27

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