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海外在住者(非居住者)が海外FXを行い、利益を日本の銀行に出金した場合の税金について

はじめまして、現在中国に住んでおり、日本の非居住者です。

現在、海外のFXを行っており、まだ利益は少ないのですが、海外FXの入出金に日本の銀行が使えるので、入金は日本の銀行から行いました。

今後利益も日本の銀行に出金しようと思っておりますが、この場合、日本での税金は掛かりますでしょうか?それとも中国で納税する形になりますでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
令和4年の非居住者の店頭外国為替証拠金取引(FX取引)で生じた所得は国内源泉所得に該当しませんので、日本の銀行を経由していたとしても日本では税金が課税されませんが、原則として居住地である中国で課税されます。
ただ、香港のように、居住国によって、FXの利益にかかる税金が非課税だったり、税率が低く設定されているところがありますので、この辺りは、居住地国の税務官庁にお問合せ下さい。
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  • 回答日:2022/07/05
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とても問い合わせが多いので補足します、
上記の回等は、平成31年3月25日裁決事案は東京地裁で訴訟中であったが、令和4年3月25日に訴えを却下する判決が言い渡された国内資産保有運用所得に係る国税庁の方針変更に基づく回答であり、実際の運用に当たっては法令の状況など、個別に税務署などにお尋ねください。

  • 回答日:2022/11/29
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