仮想通貨に関して
5年前に仮想通貨を1BTC =10万円の評価相場額で10枚購入しました。それが、現在1BTC =200万の相場評価額に上昇し、購入時100万円が、2千万円の相場評価額の資産になりました。この仮想通貨を、息子に、日本円に換金せずに、仮想通貨のまま、譲渡したいと、考えております。この場合、息子は、私から資産の生前贈与を受けることになり、贈与税を、納付することになるのですが、贈与税の対象額は、購入時点の相場評価額100万円になるのか?、現在の相場評価額2千万円になるのか?、どちらなのでしょうか。仮想通貨のまま、譲渡しますので、売買による一時所得の金額は、発生致しません。
荒井会計事務所
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- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
仮想通貨などの暗号資産については、質問者の方から息子さんに仮想通貨の送金を行なったタイミングで、みなし譲渡が行われたとして、利益確定が行われたと考え課税関係が発生すると考えられます。
仮想通貨の評価方法は評価通達に直接的な規定はないものの、BTCということですので、活発な市場が存在する仮想通貨となり”評価通達5”の定めに準じて、その際の市場の評価価額にて課税が行われるものと考えられます。
なお、価額については2,000万円というのは正確ではなく、譲渡が行われるタイミングでの時価評価を行いその金額を基に税額の計算、申告を行う必要があると考えられます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
(仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて 国税庁)
- 回答日:2021/09/24
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国税庁が公表している「仮想通貨に関する税務上の取り扱い(FAQ)」の問27に、相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法についての記載があり、活発な市場が存在する仮想通貨は、仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価されるとの回答があります。
よって現時点で息子さんへ贈与された場合、贈与税の課税対象額は現在公表されている取引価格である2,000万円になります。
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- 回答日:2021/09/24
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仮想通貨を息子に贈与する場合、贈与税の対象額は贈与時の時価(現在の相場評価額2,000万円)になります。贈与税は、贈与された資産の時価を基準に計算されるため、購入時の価格(100万円)は考慮されません。仮想通貨のまま譲渡するため、あなたには売却益は発生せず、所得税はかかりませんが、息子は2,000万円に基づいた贈与税を納付する必要があります。贈与税の基礎控除(110万円)を超える部分に対し、累進税率が適用されます。
- 回答日:2025/02/17
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✅ 贈与税の対象額は「現在の相場評価額 2,000万円」
仮想通貨(暗号資産)を息子に贈与する場合、贈与税の課税対象額は、贈与時点の時価(相場評価額) となります。したがって、このケースでは、2,000万円 が贈与財産の価額となります。
💡 根拠
贈与税は「贈与を受けた時点の時価」で計算される(相続税法基本通達9-2)。
資産の種類を問わず、評価額は「市場価値」で算定する(国税庁の仮想通貨に関する税務取扱いに基づく)。
取得価額(100万円)ではなく、贈与時の時価(2,000万円) で評価される。
📌 贈与税の計算
仮想通貨の贈与額:2,000万円
基礎控除(年間110万円)を引いた課税対象額:
1,890万円(=2,000万円 - 110万円)
📌 贈与税額(一般贈与財産の場合)
課税価格 税率 控除額 贈与税額
1,890万円 50% 250万円 695万円
💡 贈与税を抑える方法
毎年110万円ずつ贈与(10年ほどかけて贈与)
暦年贈与と相続時精算課税制度の活用(相続時精算課税制度なら2,500万円まで非課税)
法人を活用して譲渡(法人で売却し、役員報酬や退職金で分配する)
📌 まとめ
贈与税の評価額は「贈与時の時価(2,000万円)」で計算される。
贈与税の負担を軽減するには、暦年贈与・相続時精算課税・法人活用 などの対策を検討。
➡ 贈与税額が高額になるため、計画的な贈与をおすすめします!
- 回答日:2025/02/11
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
贈与は、時価で行われますので、2000万円が対象になると思います。
- 回答日:2021/09/24
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