仮想通貨に関して
5年前に仮想通貨を1BTC =10万円の評価相場額で10枚購入しました。それが、現在1BTC =200万の相場評価額に上昇し、購入時100万円が、2千万円の相場評価額の資産になりました。この仮想通貨を、息子に、日本円に換金せずに、仮想通貨のまま、譲渡したいと、考えております。この場合、息子は、私から資産の生前贈与を受けることになり、贈与税を、納付することになるのですが、贈与税の対象額は、購入時点の相場評価額100万円になるのか?、現在の相場評価額2千万円になるのか?、どちらなのでしょうか。仮想通貨のまま、譲渡しますので、売買による一時所得の金額は、発生致しません。
荒井会計事務所
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はじめまして。
仮想通貨などの暗号資産については、質問者の方から息子さんに仮想通貨の送金を行なったタイミングで、みなし譲渡が行われたとして、利益確定が行われたと考え課税関係が発生すると考えられます。
仮想通貨の評価方法は評価通達に直接的な規定はないものの、BTCということですので、活発な市場が存在する仮想通貨となり”評価通達5”の定めに準じて、その際の市場の評価価額にて課税が行われるものと考えられます。
なお、価額については2,000万円というのは正確ではなく、譲渡が行われるタイミングでの時価評価を行いその金額を基に税額の計算、申告を行う必要があると考えられます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
(仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて 国税庁)
- 回答日:2021/09/24
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国税庁が公表している「仮想通貨に関する税務上の取り扱い(FAQ)」の問27に、相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法についての記載があり、活発な市場が存在する仮想通貨は、仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価されるとの回答があります。
よって現時点で息子さんへ贈与された場合、贈与税の課税対象額は現在公表されている取引価格である2,000万円になります。
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- 回答日:2021/09/24
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贈与は、時価で行われますので、2000万円が対象になると思います。
- 回答日:2021/09/24
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