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インボイス制度について

    会社員をやりながら個人事業主として副業をしているのですが、本業と副業の給与と売り上げを合わせても1000万以下で副業方は一人親方として働いています。

    今は消費税を頂いているのですが、インボイス制度始まったら消費税を付けずに請求すれば的確請求書ではなくても大丈夫なのでしょうか?

    それと副業の売り上げは仕入れとかは特に無く人工代で頂いています。この場合はどうでしょうか?課税事業者になるか、今まで通り非課税ままで良いのか分かりません。アドバイス、ご回答の方よろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    免税事業者は確かにインボイスは発行できないのですが、消費税分を請求してはいけないわけではありません。免税事業者については、取引相手が仕入税額控除ができないため、国税庁のホームページにもありますように、独占禁止法や下請法などに違反しないように当事者間で価格交渉をすることになっています。
    当面は経過措置があり、インボイスが発行されない場合でも8割から5割の仕入税額控除もできます。
    現在免税事業者の方は、取引先との価格交渉が必要になるでしょう。場合によっては、課税事業者になる必要があるかもしれません。
    取引先が不特定多数の場合は、インボイス制度が始まって世の中の動向を見ながら考えても良いかと思います。

    • 回答日:2022/07/15
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