扶養控除について
お疲れ様です。
扶養控除について教えて欲しい事があります。
今現在、配偶者の嫁と息子の2人を扶養しています。
配偶者の嫁は、収入を扶養控除上限の103万円以下に抑えて貰ってます。
大学生の息子がアルバイトで103万円の上限を超えそうと相談があり、お店のバイトシフト関係上強く出勤依頼され困っています。
103万円を超えてしまった時の税金は多額になりますか?
それと、もう一段上限があって120万円以下なら税金が微々たる物とかってあるのでしょうか?
もし、120万円の上限で103万円を超えて差額収入分が17万円増え税金課税が1万円位なら息子に出勤させて差額を息子から私に税金分を払わせようかと思っていますが、103万円を超え更にその上限の設定は無いのでしょうか?
また、103万円を少しでも超えた場合の税額はどの位になるのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんがご教示お願いします。
回答させていただきます。
ご子息様についてですが、103万円を超えた場合は扶養から外れることとなります。
大学生とのことですので特定扶養親族(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方)に該当するか思われます。63万円の控除金額が受けられないことになります。
しかし、どのくらい影響が出るのかは質問をいただいているご本人様の収入額やその他の控除金額次第となりますのでどのくらい差が出るかなどはお伝え出来ません。
ご子息様の税金ですが勤労学生に該当致しますので130万円以下であれば所得税は掛かりません。住民税はまた違う計算となりますのでお住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。
- 回答日:2022/07/29
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