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扶養内を外れるべきか

    業務委託で働く予定です。
    月に10万程度の予定です。
    今は扶養に入っており、扶養のままで働くことができるのか
    扶養を外れないといけないのか、
    開業届を出す際、白色申告か青色申告
    どちらが良いのか
    また、経費はどこまで経費に含めていいのかを
    お聞きしたいです。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人よりご回答いたします。

    開業届を提出し、個人事業主になったことにより
    扶養を外れてしまうということはございません。
    扶養の範囲内で働くには、
    収入から経費を差し引いた年間の合計所得が38万円以内である必要があり、
    超えてしまうと扶養から外れることとなります。

    青色申告を選択されますと優遇措置があり、
    ・最大65万円の特別控除が受けられる
    ・赤字を3年間繰り越せる
    ・減価償却の特例を受けられる
    などがございます。

    ただ、複式簿記による記帳が求められたりと
    適用要件もございますので
    メリット・デメリット考慮の上、選択されるのがよいかと思います。

    また、経費は事業を営む上で要した費用を指し、
    個人の私的な買い物や飲食代は含まれません。
    経費に該当する出費であることを証明できる書類が必要となります。

    経費として計上できる範囲に迷った際は、
    税理士に相談されることも一つの方策かと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/07/22
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