オンラインカジノの税金について
今年からオンラインカジノを始めたのですが
年間の勝利金が500万超えていまして
色々と調べると一時所得なのか雑所得なのか
どのようにすれば良いのか正直迷っています。
大体の所が一時所得で処理しないといけないようで
この場合どの様に処理すればよろしいでしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
なお、オンラインカジノの場合には、勝つこともあれば負けることもあるかと思います。過去にはハズレ馬券を経費にできるかなどの裁判例などもありますが、一時所得の場合には、負けた分については経費などにすることはできませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
(一時所得 国税庁)
- 回答日:2021/09/26
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荒井会計事務所
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はじめまして。
所得の考え方ですが、まずその所得が何所得に当てはまるかと言うのを考えていきます。その上で、何にも該当しないという最終的なケースにおいて雑所得として判断されます。
今回のケースでは、(この行為に認定されるにはかなりハードルが高いですが)営利目的として継続的な行為ではない限り、
一時所得に区分されると考えられます。
実際の海外のカジノなどもこの区分に当てはまると考えられています。
それでは一時所得とは、どのように定義されているかというと
"営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得"
と定義されており、競馬や競輪などのいわゆるギャンブルの払い戻し金も一時所得として考えられています。
- 回答日:2021/09/26
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
追加です。
勝ったときは、一時所得
負けたときは、一時所得のマイナスとできない。
という意味です。
年間の通算でかんがえないということが、損益通算できないという意味です。
- 回答日:2021/09/26
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
一時所得です。損益通算できないです。
- 回答日:2021/09/26
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オンラインカジノの勝利金は、一般的に一時所得として扱われます。一時所得の場合、50万円の特別控除後、その1/2が課税対象となり、総合課税の対象となります。ただし、反復継続的に行い、営利目的と見なされる場合は雑所得になる可能性があります。一時所得として申告する場合、収入金額(勝利金総額)から支出金額(賭け金のうち、当たりに直接結びつくもの)を差し引き、50万円の特別控除を適用して確定申告を行います。詳細は税理士に相談すると安心です。
- 回答日:2025/02/17
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途中で送信してしまったため、追加します。
まとめ
・原則として「一時所得」扱い(50万円の特別控除+1/2課税のメリットあり)
・継続的に行っている場合は「雑所得」の可能性もある
・賭け金や手数料を経費として控除できるかは所得区分による
・税務署に事前相談するのも一案
一時所得と雑所得のどちらが有利かは、賭け金の割合によるため、慎重に判断する必要があります。
- 回答日:2025/02/11
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■ オンラインカジノの税務上の取扱いについて
オンラインカジノの勝利金の所得区分については、基本的に一時所得に該当すると考えられます。
しかし、継続的・計画的に収益を上げる目的で行っている場合 は、雑所得に該当する可能性もあります。
① 一時所得として申告する場合
一時所得の計算方法
(総収入金額 - 必要経費 - 50万円)× 1/2 = 課税所得
総収入金額:年間の勝利金の合計(オンラインカジノからの出金額)
必要経費:勝利金を得るために直接かかった費用(賭け金、手数料など)
50万円の特別控除:一時所得には年間50万円の控除が適用される
1/2を課税対象とする:この計算後の金額が総合課税の対象になる
計算例
年間勝利金:500万円
年間の賭け金:300万円
計算式
(500万円 - 300万円 - 50万円)× 1/2 = 75万円(課税所得)
この場合、課税所得75万円 が給与所得などと合算され、総合課税となります。
② 雑所得として申告する場合
オンラインカジノを継続的に行い、投資的な手法を用いる場合 は、雑所得 に該当する可能性があります。
その場合、収入金額から必要経費を全額差し引くことができる ため、実質的な課税額が一時所得より有利になる可能性もあります。
雑所得の計算
収入 - 必要経費 = 課税所得(総合課税)
総収入金額:オンラインカジノの年間の勝利金(出金額)
必要経費:賭け金、関連する手数料、情報収集のための費用など
計算例 年間勝利金:500万円
年間の賭け金:300万円
計算式
500万円 - 300万円 = 200万円(課税所得)
この場合、課税所得200万円が総合課税の対象になります。
③ どちらで申告すべきか?
一般的には「一時所得」として処理するのが基本
オンラインカジノを継続的に行い、投資として取り組んでいる場合は「雑所得」
税務署の判断はケースバイケースですが、高頻度で取引を繰り返し、戦略的に利益を追求している場合 は、雑所得と判断される可能性もあります。
④ 確定申告の方法
一時所得として申告する場合
確定申告書に「一時所得」として記入
「総収入金額」「必要経費」「50万円控除」を適用
所得税・住民税が計算される
雑所得として申告する場合
確定申告書に「雑所得」として記入
収入と必要経費を正確に記録
総所得が課税対象になるため、税額が増える可能性あり
⑤ まとめ
原則として「一時所得」扱い(50万円の特別控除+1/2課税のメリットあり)
- 回答日:2025/02/11
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
なお、オンラインカジノの場合には、勝つこともあれば負けることもあるかと思います。過去にはハズレ馬券を経費にできるかなどの裁判例などもありますが、一時所得の場合には、負けた分については経費などにすることはできませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
(一時所得 国税庁)
- 回答日:2021/09/26
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