オンラインカジノの税金について
今年からオンラインカジノを始めたのですが
年間の勝利金が500万超えていまして
色々と調べると一時所得なのか雑所得なのか
どのようにすれば良いのか正直迷っています。
大体の所が一時所得で処理しないといけないようで
この場合どの様に処理すればよろしいでしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
なお、オンラインカジノの場合には、勝つこともあれば負けることもあるかと思います。過去にはハズレ馬券を経費にできるかなどの裁判例などもありますが、一時所得の場合には、負けた分については経費などにすることはできませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
(一時所得 国税庁)
- 回答日:2021/09/26
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はじめまして。
所得の考え方ですが、まずその所得が何所得に当てはまるかと言うのを考えていきます。その上で、何にも該当しないという最終的なケースにおいて雑所得として判断されます。
今回のケースでは、(この行為に認定されるにはかなりハードルが高いですが)営利目的として継続的な行為ではない限り、
一時所得に区分されると考えられます。
実際の海外のカジノなどもこの区分に当てはまると考えられています。
それでは一時所得とは、どのように定義されているかというと
"営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得"
と定義されており、競馬や競輪などのいわゆるギャンブルの払い戻し金も一時所得として考えられています。
- 回答日:2021/09/26
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
追加です。
勝ったときは、一時所得
負けたときは、一時所得のマイナスとできない。
という意味です。
年間の通算でかんがえないということが、損益通算できないという意味です。
- 回答日:2021/09/26
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一時所得です。損益通算できないです。
- 回答日:2021/09/26
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なお、オンラインカジノの場合には、勝つこともあれば負けることもあるかと思います。過去にはハズレ馬券を経費にできるかなどの裁判例などもありますが、一時所得の場合には、負けた分については経費などにすることはできませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
(一時所得 国税庁)
- 回答日:2021/09/26
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