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得意先からの振込入金が税抜の場合の消費税納付について

    取引先からの売上振込入金が税抜での場合、消費税納付は必要ないのでしょうか。

    >取引先からの売上振込入金が税抜での場合、消費税納付は必要ないのでしょうか。
    →取引先からの入金額が税込か税抜かに関わらず、入金された対価の額に対して課税事業者は納税義務あり、免税事業者は納税義務なしとなります。
    例えば売上高として11万円が振り込まれた場合、貴社が課税事業者であれば貴社の売上高10万円と消費税納税額は1万円となり、免税事業者であれば11万円が貴社の売上高となります。

    • 回答日:2022/07/30
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