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寄付金(口座振込み)の金額による違いについて

例えば、法人の口座に寄付金1万円振り込まれた場合と、寄付金100万円が振り込まれた場合では、何か処理の上で異なる点はあるのでしょうか?

ただ、金額が違うだけで何も問題なく、怪しまれるということもないのでしょうか?

寄付金には、税金はかからないと思うのですが、もし何円以上になると、対応が変わってくるなどもありましたら、教えていただきたいです。

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

法人税法では金銭その他の財産の贈与を受けた場合、その金額又は資産の時価相当額を収益の額に算入することとしています。つまり法人が寄付などの贈与を受けた金額は、受贈益として収益となり、その事業年度において法人税が課されることになります。

  • 回答日:2022/08/01
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御社が普通法人であるならば寄付を受けた金額は受贈益ですので全額法人税の課税対象となります。消費税はかかりません。
完全支配関係があるグループ法人とのやり取りであれば受贈益は益金不算入ですので、法人税は課税されません。

  • 回答日:2022/07/31
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