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この場合は贈与税の対象になりますか?

    共働きで、私(夫)の口座を生活費、妻の口座を貯蓄用として貯めていました。
    新築の頭金として、350万必要となり私(夫)の口座に妻の口座から移動させました。
    既に支払い済みで、あとから贈与税の情報を知り、対象になってしまうのか悩んでいます。
    認識としては結婚後から貯めた共有財産を移動させたという認識ですが、贈与税の対象となるのでしょうか?
    また、頭金も結局350万も使わず、150万程残っているのですが、贈与税がかかる場合は、もとに戻すことで対象の金額が減るようなものではないのでしょうか?

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    御質問回答いたします。

    御質問を拝見した限りですと、ご夫婦で婚姻中に協力して形成された共有財産と推測いたします。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があれば共有財産に該当すると考えられます。この場合は共有財産の口座を移動させただけでは贈与税は生じません。

    また、もし共有財産に当てはまらない場合でも、移動した資金を贈与ではなく、貸し借りとみなし、もとに戻すことで贈与の額を減らすことは可能ですのでご安心ください。

    贈与の基本控除額は110万円が限度ですが、もしご質問者様が、・婚姻期間が20年以上であるなどの条件を満たすのであれば、配偶者に居住用不動産取得のための金銭贈与をした場合に贈与税が課税されない制度もあります。

    以上、ご参考になればと思います。

    • 回答日:2022/08/05
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