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謝礼金による集客について

    人材紹介業を立ち上げました。
    今後、外部から(知人やSNSなど)求職者を紹介していただいた方に下記の謝礼金をお渡ししようとしています。

    パターン1:求職者を紹介してくれた方すべてに謝礼金として○○万円をお渡しする
    パターン2:求職者を紹介してくれた方に、その求職者が採用に至った場合○○万円お渡しする(パターン1の10倍程の金額)

    このように集客しようとした場合に以下の点についてご質問があります。
    1.そもそも法律上問題があるのか?やってはいけないか?
    2.問題ない場合、謝礼金はいくらまでなら許容されるのか。具体的な基準はあるのか?
    3.どのように会計処理すればよいか。具体的な勘定科目があればご教授ください。

    宜しくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■法人事業税や住民税の対象事業所について

    営業権を譲渡し、指導料としてロイヤリティーを受け取るだけの場合、通常その店舗は法人事業税や住民税の対象事業所とはならない可能性があります。ただし、具体的な状況によって異なるため、詳細な確認が必要です。

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    ■減価償却について

    所有権が残る機械や備品を売却せずにレンタルする場合、減価償却を続けることが一般的です。除却の必要は通常ありませんが、会計処理方法については具体的な状況に応じて確認が必要です。

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    • 回答日:2025/02/18
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