配当金と外国税額控除について
米国株の配当所得のみで生活する場合、外国税額控除は受けられるのでしょうか? 配当金受取の際に10%と20.315%が引かれますが、その中から1部が変換されますか? それとも、給与所得での所得税がないと控除はうけられませんか?
米国株の配当所得のみで生活する場合でも、外国税額控除は受けられます。
米国株の配当金には 10%の外国源泉税(米国)と 20.315%の国内源泉徴収税(日本)が課税されます。
外国税額控除は、日本の所得税額を上限として適用されるため、課税所得が低く日本の所得税が発生しない場合、控除の適用が制限されることがあります。
控除を最大限活用するには、給与所得など他の所得があり、所得税が発生しているほうが有利です。
なお、住民税には外国税額控除が適用されないため、10%の外国源泉税の一部しか取り戻せません。
- 回答日:2025/02/17
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■ 米国株の配当所得のみで生活する場合の外国税額控除について
✅ ① 外国税額控除の基本
米国株の配当には 米国で10%の源泉徴収、日本で 20.315%(所得税+住民税)の課税 があります。
外国税額控除は、日本で課税された所得税から控除する仕組み です。
✅ ② 配当所得のみで生活する場合の適用可否
外国税額控除は「所得税」からの控除なので、給与所得がなくても適用可能。
ただし、所得税が発生していることが前提 なので、所得税額が少ないと控除の上限が低くなる。
✅ ③ 控除される金額の計算イメージ
外国税額控除の上限 = (日本の所得税額 × 海外所得 ÷ 総所得)
例えば、配当のみの総所得300万円、所得税が30万円、米国で源泉徴収された税額が30万円の場合、全額控除は難しく、一部のみ控除される可能性がある。
✅ ④ 控除しきれない場合は繰越可能
控除しきれない外国税額は、翌年以降3年間繰り越して控除可能。
ただし、翌年以降の所得税が低いと、結局使えない可能性もある。
✅ ⑤ 住民税の取り扱い
住民税(5%)には外国税額控除が適用されない。
配当所得を「申告分離課税」ではなく「総合課税」にすると、配当控除が使え、住民税の負担を軽減できる可能性もある。
✅ 結論
給与所得がなくても外国税額控除は適用可能。
所得税が発生していれば控除されるが、控除の上限があるため、全額戻るとは限らない。
控除しきれない分は3年間繰り越し可能だが、所得税が低いと使い切れない可能性あり。
住民税分は控除されず、配当控除を活用する選択肢も考慮する。
- 回答日:2025/02/11
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ご質問ありがとうございます!
外国税額控除とは外国と日本での二重課税を調整するために設けられておりますので、限度額はありますが、日本で課税された分は外国税額控除の対象となり還付を受けられます。
給与所得がなく、配当所得のみでも控除は受けられます。
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- 回答日:2021/09/28
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配当所得にかかる源泉税が、アメリカと日本で二重にかかっている状態ですので、外国税額控除をすることによって、全額とはいかないまでも、税金は戻してもらえます。
- 回答日:2021/09/27
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