配当金と外国税額控除について
米国株の配当所得のみで生活する場合、外国税額控除は受けられるのでしょうか? 配当金受取の際に10%と20.315%が引かれますが、その中から1部が変換されますか? それとも、給与所得での所得税がないと控除はうけられませんか?
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ご質問ありがとうございます!
外国税額控除とは外国と日本での二重課税を調整するために設けられておりますので、限度額はありますが、日本で課税された分は外国税額控除の対象となり還付を受けられます。
給与所得がなく、配当所得のみでも控除は受けられます。
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- 回答日:2021/09/28
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配当所得にかかる源泉税が、アメリカと日本で二重にかかっている状態ですので、外国税額控除をすることによって、全額とはいかないまでも、税金は戻してもらえます。
- 回答日:2021/09/27
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