クレジットカードの年会費の損金算入可否
個人事業主ではなく、法人を設立した場合のクレジットカードの年会費の扱いを確認させて頂きたいです。
一般的には法人カードが多いと思うのですが、法人版ではない個人で使うアメリカンエクスプレスのプラチナカードの場合はアディショナルカードという仕組みがあるので、番号の違うカードを作ることができます。
ですので、個人用とビジネス用の使い分けができる状態になりますが、このようなカードの年会費は損金算入可能なものなのでしょうか?
何がOKで何がNGか分かっていない部分もあり、教えていただけると助かります。
法人名義のクレジットカードであれば常識的に考えて法人の事業経費に使用するためのクレジットカードであると思いますので、当然その年会費も経費になるでしょう。
一方個人名義のクレジットカードの場合には当然プライベート使用しているカードの年会費については経費とすることはできませんが、何らかの事情(メリット)があって個人名義のクレジットカードを事業に使っている、ということであればその年会費も経費として計上できるものと考えます。
つまり実質的に判断すればよいので、事業とプライベートで半々に使用している場合には使用割合に応じて年会費も按分するべきと考えますが、事業用とプライベート用はしっかり分けておく方が事務手数も少なくなりますのでおすすめです。
- 回答日:2022/08/14
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