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配偶者特別控除の要件に該当するか否かについて

    妻が配偶者特別控除の対象になるかどうかについての質問になります。

    現在妻が業務委託契約で収入を得ています。
    それ以外の収入はなく、開業はしていません。
    雑所得の認識で経費を差し引いて今年は所得が48万を超える予定です。
    ただし95万円以下になります。

    配偶者控除は妻の所得が48万を超えるため適用が受けられない認識です。

    そこで配偶者特別控除は適用できないかと思っているのですが一点わからない点があります。

    配偶者特別控除を受けるための要件に「配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)」があります。

    自分はサラリーマンで年収は900万以下です。
    妻は合計所得が95万円以下のため源泉控除対象配偶者に該当する認識です。

    妻の支払い通知書を見ると源泉徴収されているのですが、
    この場合は配偶者特別控除を適用できないという判断になるのでしょうか?

    知識が浅く申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いでございます。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    これは、とても読みにくい表現なのですが、ご夫婦で働いている場合、配偶者控除はどちらかでしかできませんということを言っています。
    つまり、奥様がご自分の給与所得者の扶養控除等申告書にご主人を扶養として書いて源泉徴収されていると、ご主人は奥様を配偶者控除できませんということです。
    したがって、奥様がご主人を扶養にしてなければ、配偶者特別控除は受けられます。

    • 回答日:2022/08/18
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答いただきありがとうございます。
      合点がいきました、ありがとうございました。

      投稿日:2022/08/19

    • この回答が役にたった

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