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一年目の一人法人に関する給料の経費計上について

    2022年3月に一人法人(従業員が私のみの合同会社)を設立しました。半年後である2022年8月に初めて、法人に対して業務委託業務に対する収入があります。

    給料の経費計上については、法人設立から3ヶ月以内に年金機構に申し出をしないと、計上が認められないという情報を得ましたが本当でしょうか?

    すでに法人設立から6ヶ月経っているのですが、経費計上が可能だとありがたいのですが、何か情報があればご教示いただけると幸いです、、涙

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    おそらく合同会社の一人役員ということだと思いますので、その前提で回答します。
    基本的には法人役員のその法人への役務提供の対価は役員報酬のみですが、法人税法上は役員報酬は期首から3ヵ月(1期目の場合は設立から3ヵ月)以内に社員総会で決定し支給しなければ法人の経費として認められません。
    従って、「3ヶ月以内に年金機構に申し出をしないと」は正しくはないですが、現状設立から6ヵ月経過しているのであれば1期目は役員報酬を支給しても既に経費にする余地はないという結論は変わりません。

    • 回答日:2022/08/18
    • この回答が役にたった:2
    • 税理士法人ディレクション様

      早々に回答頂きありがとうございました。結論は悲しい結果ですが、大変役に立ちました。また質問させて頂きますので、ご縁がありましたらご指導いただけると幸いです。

      一人法人野郎より

      投稿日:2022/08/18

    • この回答が役にたった

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