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所得税控除について

退職月に健保/厚生年金/DC加入者掛け金の給与天引きが2ヶ月分徴収されました。会社の説明ではこれらは1カ月遅れで徴収されるため退職月は2カ月分になるとのことでしたが、当年の所得税控除額はこの徴収額と同じ額(勤続月数+1カ月)となりますか?

田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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社会保険料控除は、その年に支払った(徴収された)金額を元に決まります。
退職までに徴収された金額と、その後支払われる社会保険料も含めて、1年間で支払った金額が対象です。ですので、勤続月数+1カ月分も対象となります。
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以上ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/08/23
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