1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 個人事業主が趣味の分野で同人誌を作ったら会計はどうすればよい?

個人事業主が趣味の分野で同人誌を作ったら会計はどうすればよい?

映像クリエイターです。
先日のコミックマーケットで私が印刷資金を出し、評論を収録した同人誌を製作し頒布を行い、黒字が出ました。
同人誌のテーマについては仕事と全く関係のないスポーツをテーマにした内容です。
本については装丁や、レイアウトなどを自分の手で行いました。
そのことで会計を行うにあたり疑問が生まれました。

この場合は、クリエイティブな作業をした事になります。
会計上では雑所得の扱いにするべきか、ある意味デザインをする対象が映像から本のデザインに変わったという近い分野のため、事業所得として扱うべきかを悩んでいます。

どういう観点で事業所得、雑所得と分けるべきか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
--------------------------------
本業が映像クリエイターで、趣味の範囲で同人誌を作成販売しているのでれは、雑所得で差し支えないと考えます。

雑所得ですので、事業所得の会計とは別に売上と経費の集計をして、所得(利益)がいくらになるのか、簡単なエクセルや手書きで集計されておくと確定申告時に負担なく申告できるのではないかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/08/24
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

所得税法では、所得税法施行令63条で事業の範囲は規定されてはおりますが、ほとんどは対価を得て継続的に行う事業に含まれ、明確な判断基準がなく、社会通念上の判断になっています。
したがって、営利性、有償性、反復性、継続性、自己の計算と危険の負担等があるものが事業所得に該当すると判断されています。
そこで、同人誌についてですが、営利性と継続性に該当するのかが判断の基準になるのではないかと思います。
営利を目的にしていないのであれば、雑所得で良いのではないかと思います。

  • 回答日:2022/08/24
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee