個人事業主が趣味の分野で同人誌を作ったら会計はどうすればよい?
映像クリエイターです。
先日のコミックマーケットで私が印刷資金を出し、評論を収録した同人誌を製作し頒布を行い、黒字が出ました。
同人誌のテーマについては仕事と全く関係のないスポーツをテーマにした内容です。
本については装丁や、レイアウトなどを自分の手で行いました。
そのことで会計を行うにあたり疑問が生まれました。
この場合は、クリエイティブな作業をした事になります。
会計上では雑所得の扱いにするべきか、ある意味デザインをする対象が映像から本のデザインに変わったという近い分野のため、事業所得として扱うべきかを悩んでいます。
どういう観点で事業所得、雑所得と分けるべきか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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本業が映像クリエイターで、趣味の範囲で同人誌を作成販売しているのでれは、雑所得で差し支えないと考えます。
雑所得ですので、事業所得の会計とは別に売上と経費の集計をして、所得(利益)がいくらになるのか、簡単なエクセルや手書きで集計されておくと確定申告時に負担なく申告できるのではないかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/08/24
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