報酬等に係る源泉所得税の税率は10.21%となりますが、この場合に税込金額に10.21%をかけるか、又は税抜金額に10.21%をかけるか、ということだと思います。
結論から申し上げますと、どちらでも良いことになっています。
原則は税込金額に乗じますが税抜金額と消費税額をわけて記載しているときは税抜金額に乗じて計算しても良いことになっています。
ご質問の例ですと
20万円(税抜)×10.21%×1.1=197,538円
22万円(税込)×10.21%=197,538円
詳細は以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
- 回答日:2022/08/24
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