扶養内での業務委託について
もともと働いていた会社でフルタイムから業務委託に形態を7月から変更しました。
月の収入は12万+税です。
現在父の扶養に入っているのですが、開業手続き(税務署で届け出)などは必要でしょうか?来年の6月までには、結婚のために海外で生活することが決まっているため、
事業として始めるつもりはなく少額収入で業務委託を続けるつもりです。
また、可能であれば103万以内で他の業務委託も受けたいと思っています。その場合、扶養家族になるための収入計算は業務委託を始めた7月(扶養に再加入した月)~12月31日までの間で103万円以内に収めるという認識であっていますでしょうか?
令和4年から収入300万円以下の場合は原則雑所得になることが予定されていますが(まだ現時点では確定してないですが)、ご質問者様の場合、金額から鑑みて雑所得になると思いますので開業届は不要かと思われます。
※雑所得として確定申告(業務委託前の給与を含めて)し納税を行う必要があるかと思います。
また、扶養親族の件ですが、税務上の扶養親族の判定は1月1日~12月31日までの所得が基準になりますので、7月以降の業務委託による所得にそれまでの給与所得を含めた金額で判定する必要があります。
- 回答日:2022/08/25
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