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個人事業税

    白色申告で開業届は出していません。
    給与所得の他に副業でデザイン業をしています。
    副業収入がこの度雑所得で290万を超えました。この場合個人事業税はかかりますか?
    それとも開業届を
    出していないので個人事業税は対象外になるのでしょうか?

    ご回答頂けますと大変助かります。
    よろしくお願いします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    利益で290万円超えているということでよろしいでしょうか?

    開業届を出していないからかからないというわけではないので基本的にはかかると思っておいた方がよろしいかと思います。

    ほんのちょっとだけ超えてるとかだと計算の結果切り捨てになることはあると思います。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/08/27
    • この回答が役にたった:3
    • 大変参考になりました。
      ご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m

      投稿日:2022/08/27

    • この回答が役にたった

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