メルカリの確定申告,住民税について
メルカリの住民税,確定申告についてお教え下さい。
現在大学生で、親の扶養内でアルバイトをしています。
今後はバイトに加え、メルカリでアクセサリーの販売を行いたいと考えております。そこで複数の質問をさせていただきます。
①所得が20万円以下で親の扶養内であっても住民税を自分で納めに行く必要がありますでしょうか。
また、必要な場合、大体どれぐらいの額を納めなければならないのでしょうか。
②20万円以上の売上でも、所得が20万円以下の場合は確定申告は不要かと思います。例えば、税務署が「30万円売り上げてるのに確定申告してないですよね?」と言ってきた時に、経費で10万円以上使っていることを証明できるよう、レシート等は保存した方が良いでしょうか。
③収入が103万円以下で親の扶養内であっても確定申告は行うべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
①アルバイトの給与所得以外にメルカリで所得が20万円以下でも住民税の申告は必要です。アルバイトとメルカリの所得を合わせて43万円と保険料など引けるものを引いた金額の10%が住民税のだいたいの金額になります。
②売上と経費はしっかり記録し、残しておく必要があります。住民税の申告はするわけですから、必要な資料になります。
③所得税の確定申告不要になるのは、アルバイトが一つだけで源泉徴収されている場合。源泉徴収されているアルバイトとそれ以外の所得が20万円以下の場合です。それ以外は、申告する必要があります。
- 回答日:2022/09/02
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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