消費税簡易課税制度選択の事業区分について
開業して初めて消費税課税者になるにあたり、簡易課税制度を選択予定。新築の電気の基礎工事をしています。材料仕入れの7~8割程は親会社持ちです。その場合も、電気業の含まれる第三種事業で間違いないでしょうか?
はい、電気の基礎工事を主に行う場合、簡易課税制度の業種区分では「第三種事業(製造業・建設業など)」に該当します。材料仕入れの大半が親会社持ちでも、工事の請負業務であれば第三種で問題ありません。
- 回答日:2025/02/27
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材料仕入が親会社持ちの場合は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業として、4種。それ以外は、3種。
自動車等の固定資産を売却した場合は、4種となります。
簡易課税の区分は、一つだけとは限りません。
- 回答日:2022/09/02
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