消費税簡易課税制度選択の事業区分について
開業して初めて消費税課税者になるにあたり、簡易課税制度を選択予定。新築の電気の基礎工事をしています。材料仕入れの7~8割程は親会社持ちです。その場合も、電気業の含まれる第三種事業で間違いないでしょうか?
はい、電気の基礎工事を主に行う場合、簡易課税制度の業種区分では「第三種事業(製造業・建設業など)」に該当します。材料仕入れの大半が親会社持ちでも、工事の請負業務であれば第三種で問題ありません。
- 回答日:2025/02/27
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