フリーターが親の扶養から外れる場合
20代のフリーターです。
今まで体調の問題や仕事以外にやっていることもあり、月7万ほどのアルバイトをしてきました。(年103万は超えません)
今は親の扶養内で働いており、保険も父親の会社のものに扶養として入っています。年金も父親の口座に私が振り込んでまとめて払ってもらっています。
今回新しいアルバイトを始め、そこでの収入が月11-12万程度になりそうです。ただ、そこでずっと働こうとは思っていないので、年103万に行くかはわかりません。
そこで、色々控除や扶養について調べたのですが、いまいちよく分からりません。
①月11-12万を一時的稼いでしまったら、無収入や低収入の月があって最終的に年間で103万を超えていなくても、前もって扶養から外れる手続きをしないといけないのでしょうか。(他のパートさんが103万に行ってしまいそうだから年末にシフトを削っているのを見たことがあるので、1年の最後にカウントなのでしょうか?)
②調べていたときに、「103万を超えると親が扶養控除を受けられなくなり、払う税金が増えてしまいます」と書いてあったのですが、大体毎月いくら程度とられるのでしょうか?(親の収入は400~450程度です)また、これは社員になっている社会人の方々の親は皆払っているのでしょうか?
③親が会社で入っている健康保険の扶養から外れたくない場合は年103万を超えてはいけませんか?また、もし超えてしまって、自分で国民健康保険に入ることになっても、また親の健康保険の扶養に戻ることはできますか?(これは会社によるのでしょうか...)
④親に相談したところ130万までは大丈夫だ、と言われたのですが、そうなのでしょうか?この状態だと103万、130万、どちらだと親の税負担が軽い、メリットが大きいのでしょうか。(頑張って働いても130万を大きく超えることはないと思います。)
以上です。
つたない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
ご質問に回答させていただく前に、まず前提として、所得税法上の控除対象扶養親族(いわゆる扶養)となる要件と社会保険の被扶養者(いわゆる扶養)となる要件は異なります。それぞれの要件の要件の内、収入についてのみ抜粋すると以下の通りです。
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〈所得税:控除対象扶養親族の要件〉
年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
〈社会保険:被扶養者に該当する要件〉
年間収入(見込額)が130万円未満
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これらを踏まえたうえで、以下、質問に回答させていただきます。
①上記でも申し上げた通り、要件は年間収入となっておりますので、1年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税の扶養から外れることはございません。
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②所得税は、1年間の所得から扶養控除等の金額を差し引き、その差額に税率を乗じて算出します。扶養から外れることになりますと、扶養控除ができなくなりますのでその控除額分税額が増えることになります。
所得税は年間の所得で計算されますので概算ですが年間で、
38万円(扶養控除額)× *10%(所得税率) = 3万8千円
の所得税額が増えることになります。別途住民税も増額(約3万円)することになります。
*所得税率は所得金額によって変動しますので、こちらはあくまで概算の額になります。
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③上記で申し上げた通り、社会保険の扶養の要件は130万円となっております。よって年間130万円を超えなければ社会保険の扶養から外れることはございません。
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④親御様の税負担という観点から考えると、質問者様の年間収入を103万円以下にした方が負担が少なく済むと思います。メリットについても103万円以下であれば質問者様の納税義務も発生しませんので、103万円以下に抑えていただくのが良いです。
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扶養控除_国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き_日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html"
- 回答日:2021/11/11
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
親の社会保険が外れるのは、130万円以上になります。
6万円程度の負担であれば、130万円未満で働くほうが、世帯収入は増えますね。
おっしゃる通りだと思います。
- 回答日:2021/09/30
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②の6万円は、年額ですね。38万×15%(所得税住民税)で計算しています。
所得が高ければ、もっと金額は大きくなります。最低税率で計算しています。
④の親御さんの負担は、6万円のことですね。
- 回答日:2021/09/30
- この回答が役にたった:4
ありがとうございます。
最後になんですが、
親が会社で加入している健康保険の扶養は103万、130万どちらで外れてしまうのでしょうか。
また、年6万円を払っても良いのであれば103万ではなく、とりあえず130万未満で働くのを目指した方がいいということでしょうか。知識不足で本当に申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/30
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①組合健保と協会けんぽで多少扱いが違うみたいです。組合健保のほうは、月収で外れてしまうようですが、協会けんぽのほうは、将来の見込みで判断するので、親御様の社会保険でどうなのかを確認してみるといいですね。
②扶養控除38万円がなくなりますので、6万円程度の税額が増える感じですかね。概算です。会社員の人は、会社で保険に入っていて、給与収入が103万円超だと思いますので、子どもが扶養から外れた親御さんは、支払っています。
③社会保険であれば、給与収入130万円未満で扶養内になります。
④103万円超130万円未満であれば、社会保険の扶養は外れませんが、所得税の扶養は外れてしまいますので、親御さんの負担は増えますね。
- 回答日:2021/09/30
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回答ありがとうございます。助かります。少しお聞きしたいのですが、
②の6万というのは月額しょうか、年額でしょうか?
④の親御さんの負担というのは②の6万円のことでしょうか?
投稿日:2021/09/30
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