1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 業務使用スマホの経費計上に関する按分計算について

業務使用スマホの経費計上に関する按分計算について

    合同会社を設立し、「ひとり社長」一年目として研鑽しております。

    業務使用スマホの経費計上の際
    以下の経費計上で問題ないか、確認いただけますでしょうか?
    -------------------------
    ・スマホ自体の端末代金
      →全額経費計上
    ・毎月の通信費用代金
      →稼働日数で按分計算して経費計上
    -------------------------

    大変恐れ入りますがご教示いただけると幸いです。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    法人契約の携帯であれば端末代、毎月の利用料全てが経費になります。
    もちろん、会社の事業のためのみに仕様している前提です。

    端末代は10万以上の場合は特例を使わないと減価償却が必要になります。

    個人契約のものを法人業務で使っているのであれば、端末代金は法人の持ち物ではないので経費にならないと思います。
    毎月の通信費用代金は通話履歴の通話時間に応じて精算になろうかと。

    この辺、国税庁の在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQの考え方が一応参考になると思います(こちら正社員を前提としているので働き方によってはなじまないと思います)。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/09/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    no image

    うみもと会計事務所

    回答させて頂きます。
    法人での支出に関しては営利目的ですので、その費用は基本は全て経費です。
    ランニングコストを稼働日で按分されているのは個人利用分ということでしょうか?その考え方は個人事業の場合に発生するので、法人の場合とは異なります。
    他も法人と個人が混在しているのであれば、貴社の決算においても問題がありますので、ご留意ください。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/09/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee