消費税の簡易課税の事業区分について
衣料の販売代行(委託?)業をしております。メーカーから送られてきた衣料を販売し、その16.5%を月一回、販売代行(委託?)手数料(役務の提供の対価?)として、メーカーから支払い頂き、それを課税売上に計上しております。代行(委託?)業なので、商品の仕入れはありません。
今までは第五種事業のサービス業かと思っていたのですが、同業者から第四種事業だと指摘されました。
根拠として、販売手数料を受け取る業務なので、日本標準産業分類の判定で第一~三、五、六種事業のいずれにも該当しない事の様に伺いました。
税務署の方もはっきりとしない回答で、税理士さんに相談してみたらと言われたのですが、小さな個人事業で顧問税理士さんがいないので、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
消費税の更正の請求は、所得税の修正申告も必要になります。消費税を事業所得にどのように計上しているかにもよりますが、消費税を未払いで計上していれば、その年に。支払日で計上していれば、翌年の所得税の修正申告が必要になります。
まず、2018年の消費税の更正の請求書を作り、その額で所得税の修正申告書を作ります。これを5年分繰り返します。
簡単ではないと思いますので、税務署にご相談された方が良いと思います。
- 回答日:2022/09/10
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簡易課税の税区分は難しいのですが、同業の方がおっしゃっているように第4種になります。
理由は、以下の国税庁のホームページにありますように、どれにも該当しないためです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
- 回答日:2022/09/10
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回答頂きありがとうございました!2018年から第五種で申告していたので、更正の請求をしてみようと思っているのですが、3点アドバイスお願いします。
1.今回のケースで『更正の請求をする理由』の欄はどう書くのが良いのでしょう?
2.2018年〜2021年の合計をまとめて一枚でよいのか、年度ごとがよいのか?
3.今回のケースで事実を証明する書類とは、どの様なものが良いのでしょうか?お手数ですが、よろしくお願いします!
投稿日:2022/09/10
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