1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 消費税の簡易課税の事業区分について

消費税の簡易課税の事業区分について

    衣料の販売代行(委託?)業をしております。メーカーから送られてきた衣料を販売し、その16.5%を月一回、販売代行(委託?)手数料(役務の提供の対価?)として、メーカーから支払い頂き、それを課税売上に計上しております。代行(委託?)業なので、商品の仕入れはありません。
    今までは第五種事業のサービス業かと思っていたのですが、同業者から第四種事業だと指摘されました。
    根拠として、販売手数料を受け取る業務なので、日本標準産業分類の判定で第一~三、五、六種事業のいずれにも該当しない事の様に伺いました。
    税務署の方もはっきりとしない回答で、税理士さんに相談してみたらと言われたのですが、小さな個人事業で顧問税理士さんがいないので、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    消費税の更正の請求は、所得税の修正申告も必要になります。消費税を事業所得にどのように計上しているかにもよりますが、消費税を未払いで計上していれば、その年に。支払日で計上していれば、翌年の所得税の修正申告が必要になります。
    まず、2018年の消費税の更正の請求書を作り、その額で所得税の修正申告書を作ります。これを5年分繰り返します。
    簡単ではないと思いますので、税務署にご相談された方が良いと思います。

    • 回答日:2022/09/10
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    簡易課税の税区分は難しいのですが、同業の方がおっしゃっているように第4種になります。
    理由は、以下の国税庁のホームページにありますように、どれにも該当しないためです。

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm

    • 回答日:2022/09/10
    • この回答が役にたった:1
    • 回答頂きありがとうございました!2018年から第五種で申告していたので、更正の請求をしてみようと思っているのですが、3点アドバイスお願いします。
      1.今回のケースで『更正の請求をする理由』の欄はどう書くのが良いのでしょう?
      2.2018年〜2021年の合計をまとめて一枚でよいのか、年度ごとがよいのか?
      3.今回のケースで事実を証明する書類とは、どの様なものが良いのでしょうか?

      お手数ですが、よろしくお願いします!

      投稿日:2022/09/10

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee