社会保険の扶養について。
現在旦那の扶養内130万以内で働いてます。
個人事業主で外交員報酬扱いです。
副業で内職をしていて、毎月外注実績明細書と支払いは入金です。
年間20万以下なら確定申告は不要かと思いますが、
収入としてカウントはしなければならないのですか?
>年間20万以下なら確定申告は不要かと思いますが、
>収入としてカウントはしなければならないのですか?
年間20万円以下で確定申告不要という点については、個人事業主である場合には適用されないものです。
収入がある場合は申告が必要になります(収入としてカウントしなければなりません)。
【参考】タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
「給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。」
- 回答日:2022/09/15
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青色申告はしてるので確定申告はしています。
副業ははじめたばかりなので今のところトータル3万くらいです。
例えば事業収入130万副業3万だとしたら扶養は外れてしまうということですか?投稿日:2022/09/18
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