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社会保険の扶養について。

現在旦那の扶養内130万以内で働いてます。
個人事業主で外交員報酬扱いです。
副業で内職をしていて、毎月外注実績明細書と支払いは入金です。
年間20万以下なら確定申告は不要かと思いますが、
収入としてカウントはしなければならないのですか?

プラウド税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 144987), 公認会計士(登録番号: 36605)

>年間20万以下なら確定申告は不要かと思いますが、
>収入としてカウントはしなければならないのですか?

年間20万円以下で確定申告不要という点については、個人事業主である場合には適用されないものです。
収入がある場合は申告が必要になります(収入としてカウントしなければなりません)。

【参考】タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
「給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。」

  • 回答日:2022/09/15
  • この回答が役にたった:0
  • 青色申告はしてるので確定申告はしています。
    副業ははじめたばかりなので今のところトータル3万くらいです。
    例えば事業収入130万副業3万だとしたら扶養は外れてしまうということですか?

    投稿日:2022/09/18

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