領収書の印紙税について
領収書を紙で発行すると印紙税がかかると思いますが、freeeで発行する領収書をメールで相手先に送付した場合は、印紙税は必要ないのでしょうか?
もし印紙税が必要ないとしたら、領収書を紙で発行して相手先に渡さないからでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
以下インラインにてご回答いたします。
領収書を紙で発行すると印紙税がかかると思いますが、freeeで発行する領収書をメールで相手先に送付した場合は、印紙税は必要ないのでしょうか?
→印紙税は必要ありません。
もし印紙税が必要ないとしたら、領収書を紙で発行して相手先に渡さないからでしょうか?
→ご認識の通りです。メール添付の領収書は紙で発行されていないので、印紙税がかかる「課税文書」ではないと判断されることから、印紙税は必要ありません。
以上です。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/09/30
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領収書をメールで送付する場合、印紙税は不要です。
✅ 理由:電子データでの発行は「文書」に該当しない
印紙税法では、印紙税の課税対象となるのは**「印紙税法に定める課税文書」ですが、これは「紙に印刷された文書」**を指します。
📌 ポイント
領収書を**電子データ(PDFやメール)**で送付する場合、それは「課税文書」ではなく、印紙税の対象外。
紙に印刷しない限り、印紙税は不要。
✅ 紙で発行して相手に渡さない場合
もし、紙で発行しても相手に渡さず、自社で保管するだけなら印紙税は不要です。
→ 相手に交付しなければ、「課税文書の成立」にならないため、印紙税はかからない。
📌 ただし、次の場合は注意!
自社で紙に印刷して保管し、後で相手に渡す → 印紙税がかかる
相手が「紙の領収書をください」と要望し、紙で発行する → 印紙税がかかる
メールで送った領収書を相手が印刷しても、発行側には印紙税はかからない
✅ 印紙税をかけずに領収書を発行するポイント
メールでPDFなどの電子データで送付する
紙で発行する場合でも、自社で保管するだけで相手に渡さない
相手が紙の領収書を希望する場合、電子データでの送付に変更してもらう
💡 実務の対応
freeeで領収書を発行する際、メール送付で済ませることで印紙税を節約できる。
もし相手が「紙の領収書が必要」と言う場合、「電子データでも問題ないか」を確認するのがベスト。
✅ 結論
メール送付の領収書は印紙税不要(紙ではないため)
紙で発行して相手に渡した場合は印紙税が必要
紙で発行しても相手に渡さなければ印紙税は不要
したがって、コスト削減のためには電子領収書の利用を推奨します。
- 回答日:2025/02/12
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ご質問ありがとうございます。
電子の場合は印紙税法に定められた課税文書には該当いたしません。
そのため、印紙税は必要ございませんので、そのままお渡し頂いて大丈夫です。
詳しくは下記をご参照ください。
国税庁:課税文書に該当するかどうかの判断
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm"
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- 回答日:2021/10/01
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課税文書にならないので、いりません。
来年から電子取引書類は、原本が、データになります。
- 回答日:2021/09/30
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