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業務委託料の源泉所得税について

前年度、年収1千万円以下の方と個人の業務委託契約をしました。
報酬は30万円(税抜)と消費税3万円合わせて33万円支払います。
請求書には業務委託料30万円、消費税3万円、源泉所得税30,630円で差引き299,370円で記載されてきました。合っていますでしょうか?

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

204条に当てはまる人であれば源泉10.21%が引かれるのであっていると思われます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf

  • 回答日:2022/09/13
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土橋公認会計士税理士事務所

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その方にどのような業務をお願いしているかによりますが、デザイナー、経営コンサルタント、司法書士以外の士業系の報酬であればあっていると思います。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/09/14
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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

204条に当てはまる人であれば10.21%の源泉が引かれるのであっていると思います。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf

  • 回答日:2022/09/13
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下記の204条にあてはまる人であれば10.21%の源泉が引かれるのであっていると思われます(内税、外税によってかける対象がかわりますが)。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf

  • 回答日:2022/09/13
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