副業の住民税について
副業(雑所得)の住民税について質問です。
本業では特別徴収で住民税を毎月支払っています。
副業で年間の雑所得が20万円以下の場合、確定申告は不要だが住民税の支払いは必須と見かけました。
本業の方に副業がバレないようにする為には副業分の住民税を普通徴収にして申請すれば良いのでしょうか?
またそのように申請した場合、本業分は今まで通り特別徴収という形で支払いができ副業に関してバレてしまうことはないのでしょうか?
副業も給与所得の場合は副業先に普通徴収で納付する旨を伝え必要な手続きをとってもらってください。
副業が給与所得でない場合は、市県民税の申告書に必要事項を記載して、給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法で自分で納付(普通徴収)にチェックを入れると良いのではないでしょうか。
本業分は特別徴収のままにして副業をばれないようにすることは可能です。市区町村によって対応が若干異なりますのでお住まいの役所へ確認したほうがよいです。
- 回答日:2022/09/15
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