1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 非課税世帯の親のフリーターの年収につきまして。

非課税世帯の親のフリーターの年収につきまして。

    今年、今現在フリーターをしています。
    短期バイトを転々としているのですが、給与が130万いくか超えるか想定をしています。

    非課税世帯で今は親の扶養に入っているのですが、なにか意識した方がよいことはありますか??親の年収は50万いくかいかないかくらいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アルバイト等で年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れなくてはなりません。
    自分で国民健康保険料・国民年金に加入するか、バイト先の社会保険に加入しなければなりません。

    • 回答日:2022/09/15
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中、ご返信頂きましてありがとうございます。

      今現在国民年金の猶予をもらっていても、130万超えて稼いでしまうと、猶予や免除も効かなくなり、月ごとに払う
      ことになる可能性が高いでしょうか?

      親と世帯を別にするのは、また別な話になってきますでしょうか?

      投稿日:2022/09/15

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    納付猶予制度の計算式ですが
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
    です。
    詳細はお近くの年金事務所に確認されるとよいでしょう。

    「世帯」に関する法律(住民基本台帳法)と(所得税法)は別の法律ですし、世帯分離していても扶養に入れるケースもありますが、本件には関係無いと思います。

    • 回答日:2022/09/15
    • この回答が役にたった:0
    • ご丁寧な返信ありがとうございま。私が稼ぎすぎて、親の非課税が外れてしまうなんてことも起きうることでしょうか?

      投稿日:2022/09/15

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee