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業務委託で制作したソフトウェア著作権の無償譲渡について

    とあるシステムの開発・保守を受託している企業に在籍しているのですが、その業務を行っている事業所の閉鎖に伴い法人として業務継続が出来なくなりました。
    本社に必要な技術者がいないため委託者の希望もあり個人で独立して保守業務を継続する事になったのですが、業務内で制作したソフトウェアを私個人へ無償譲渡契約をした場合、譲渡する側とされる側に税金の発生や税法上の問題はありますでしょうか。
    尚、ソフトウェアは受託業務内で制作したもので、単体で印税・ライセンス料といった収入は発生していません。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    【法人側】
    法人が個人にソフトウェアを無償譲渡したときは、法人税法上は時価で譲渡したものとみなされ、時価との差額を益金の額に算入します(法人税法22条第2項)。またその金額を寄付したという処理を行います。
    【個人側】
    一方、個人については会社から無償譲渡により取得したソフトウェアについて一時所得が課税されます(法人からの贈与は、原則として贈与税の課税対象とはなりません)。

    • 回答日:2022/09/16
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